神戸地方裁判所伊丹支部 昭和49年(ヨ)37号 決定 1974年5月10日
債権者 日本労働組合総評議会全国金属労働組合兵庫地方本部淀川プレス支部
右代表者執行委員長 堀川政司
右債権者代理人弁護士 野田底吾
右同 中村良三
右同 米田軍平
右同 前田修
右同 高橋敬
右同 足立昌昭
右同 垣添誠雄
債務者 株式会社淀川プレス製作所
右代表者代表取締役 園憲次郎
右当事者間の昭和四九年(ヨ)第三七号仮処分命令申請事件について、当裁判所は、債権者の申請を相当と認め、保証を立てさせないで次のとおり決定する。
主文
債務者は自らあるいは第三者をして債権者、その組合員及び債権者の上部団体である総評全国金属労働組合兵庫地本加盟の組合員並に伊丹地区労働組合協議会加盟の組合員が昭和四九年五月一〇日午後二時から午後五時までの間、別紙図面記載の債務者会社工場内食堂あるいは工場建物と食堂建物との間の広場を春斗勝利決起集会に使用するのを妨害しあるいは妨害させてはならない。
申請費用は債務者の負担とする。
(裁判官 天野弘)
<以下省略>